認証番号 090726
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事務所案内
◇所長プロフィール
◇個人情報保護基本方針
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就業規則
◇就業規則とは
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◇就業規則にまつわるトラブル事例
◇就業規則で強い会社をつくる
人事制度の構築
◇人事制度導入の意義
◇人事制度のない企業の実情
◇人事制度導入で予想される問題点
◇当事務所が考える中小企業の人事制度とは
退職金制度改革
◇退職金制度に潜む問題点
◇退職金制度の現状
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Since 2006

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助成金・就業規則・人事制度
相田経営労務事務所 TEL:082-490-3612
特定社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー |
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相田経営労務事務所のホームページへようこそ
社会保険労務士相田経営労務事務所のホームページにようこそいらっしゃいました。
当事務所は労働保険・社会保険の適用手続の他、就業規則の作成、人事制度・退職金制度の構築、助成金申請、年金相談を主要な業務としております。
世界同時不況の中、厳しい外部環境を乗り切り会社を発展させるための重要な課題の1つは、いかに生産性を向上させるかということです。
経営資源には「ヒト・モノ・カネ」がありますが、この課題をクリアするためにはまずは「ヒト」の面からの取り組みを行うこと、すなわち社員のひとりひとりが能力を発揮し、安心して働ける職場環境をつくることが重要です。
そのためには、法制度面の整備だけでなく、社員の「やる気」を引き出すルールづくりも必要となってきます。
当事務所は難解な法令等をわかりやすくご説明し、有効に活用できるよう、積極的にご提案させていただきます。
お悩み事やご不明点等ございましたら、どんなに小さなことでもお気軽にご相談ください。
相田経営労務事務所
所長 相田 昭彦
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助成金を活用しませんか?
助成金は国の施策を実現するために支給されるものです。返済する必要のないお金なので、企業経営に大きなメリットとなります。
しかしながら、「よくわからない」「手続が面倒だ」「知らなかった」などの理由により、支給要件を満たしていても多くの事業主様に活用されていないのが現状です。
国がタダでくれるというのですから、支給要件を満たしているなら活用しない手はありません。新たに創業された事業主様、異業種に進出された事業主様、従業員の採用をご予定の事業主様は特に助成金受給のチャンスです。
このような事業主様はお気軽に当事務所へご連絡ください。無料にて助成金の専門家が受給の可否を診断いたします。
以下に当事務所の申請実績が多い助成金を1つご紹介します。
●中小企業基盤人材確保助成金
<利用可能な会社>
創業、異業種進出(新分野)に伴い、会社の中核となる従業員(新分野進出等基盤人材)を雇い入れた会社が活用できます。
<助成金の内容>
新たに雇い入れた新分野進出等基盤人材について1人あたり140万円(1企業あたり5人まで)が支給されます(最大700万円まで受給可能)。
就業規則無料診断実施中!
簡単なアンケートにお答えいただくことにより貴社の就業規則が法令に適合しているかどうかを診断いたします。ご相談受付より「就業規則無料診断希望」と明記のうえ送信してください。
年金セミナー・年金相談会受付中!
<法人のお客様、労働組合様>
従業員様、組合員様向けの年金セミナー・年金相談会を承っております。出席者は5名以上から。終業後、土日祝日の開催も可能です。
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就業規則
就業規則は会社のルールブックであり、会社を発展させ、リスクに強い組織を作るためのベースとなる、最も重要なものです。近年、就業形態の多様化、人事労務管理の個別化の進展等や、労働者の権利意識の向上などもあり、会社と個々の労働者との争いである個別労働関係紛争が急増しています。
このような争いが発生し、労働基準監督署、あるいは訴訟にもちこまれた場合に、監督官や裁判官が最も重要な判断材料の一つとするのが就業規則の内容がどうなっているかなのです。就業規則の不備のため裁判に敗れ、多額の賠償金の支払いを命じられ、存続の危機に陥る会社は少なくありません。就業規則さえしっかりしていれば、このようなリスクは避けられたかもしれないのです。
それほど重要な就業規則なのですが、実際によく耳にするのは、「法律で義務付けられているので市販の雛型を見ながらとりあえず作った」という言葉です。
なんと危なっかしく、また、もったいないことでしょう。
せっかく作っても、雛型をコピーしただけのため会社の実情に合っておらず、ほとんど守られていなかったり、昔作ったまま、その後の法律の改正にも対応していない就業規則では意味がありませんし、かえってリスクを招いてしまいます。
それに、就業規則は経営者自身の意思や考えを社員に示すものでもあるのに、それを活かさないのはもったいないとしか言いようがありません。>>>>>詳細
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人事制度の構築
「企業は人」とは昔から言われていることですが、会社が発展するためには人の問題を避けて通るわけにはいきません。本当に能力ある優秀な人材が企業を支えているのです。
入社して経験を積むにしたがって社員は能力を向上させていきます。しかし、その能力を適正に評価し、さらにやる気を引き出すような制度が会社にないのなら、社員は一定レベル(先輩のレベル)以上には能力向上の努力をしなくなるでしょうし、特に優秀な人間は自分の能力を適正に評価してくれる場所を求めて会社を去っていくことでしょう。
「決まった評価制度はないが、うちはできる人間にはポストや給料で報いている」という中小企業経営者が多いのですが、決まった評価制度がないことにより、経営者の恣意的な感情が入りやすくなり、公正さに欠けるという問題があります。経営者としては適正な評価をしているつもりでも、明確な基準がない以上、社員の側としては納得できずにモヤモヤ感が残ることもあるのです。これでは能力向上のためのモチベーションアップは期待できません。
優秀な人材を育てるためには、やる気を引き出し能力を向上させるための明確な基準を定めた評価制度が必要なのですが、残念ながら中小企業に限って言えば、そのような制度が整備されている会社は少数派といえるでしょう。
このため、これらの中小企業の多くが「管理者が育っていない」、「社員の能力が伸ばされていない」、「社員自身も能力向上を意識していない」、そしてそもそも「人事制度と言えるような制度がない」、といった問題をかかえているのが実情です。>>>>>詳細
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退職金制度改革
中小企業の退職金制度を考えるとき、重要な視点が2つあります。1つは、その会社にとって退職金制度は本当に必要なのか、維持できるのかという点です。
中小企業の場合、大企業に比べ社員の高齢化の進展が顕著で、ベテラン社員がこの数年の間に集中して定年退職を迎える会社が多く、今後、毎年のように巨額の資金を退職金支払いのために捻出していかなければなりません。払えなかった場合、「退職金倒産」という最悪の事態もありえます。
維持していくのなら、まず自社の現状を分析し、問題があれば十分検討を行い、持続可能な制度を選択することが必要です。
2つ目は、制度の中味、つまり実際の退職金額をどのように決めるのかという点です。
日本の退職金制度は勤続年数をベースとして、退職時の基本給に勤続年数に応じた支給係数(月数)を掛ける方式が最も一般的です。しかし、最近では能力や業績を重視した賃金制度への移行の流れを受けて、退職金も在職中の貢献度によって支給額に差を設けるとうい会社が増えています。
聞いたことがある方も多いと思いますが、「ポイント制退職金制度」などはその典型的なものです。
退職金はもともと恩恵的給付の意味合いが強いものである以上、会社の発展に貢献してくれた人にほど手厚く報いたいと思うのは経営者として自然なことです。しかし、実際には年功的に運用されている部分が大きく、勤続年数が同じなら多少役職が違っても、ほとんど差がついていないのが実情です。
つまり、部長で退職しようが平社員のままで退職しようが、また、会社が儲かっていようがいまいが、定年退職者が出れば規定通りの金額を工面しなければなりません。
いずれにしても、今後定年退職者が増加が見込まれる中、継続雇用者への対応等も含め、退職金制度をどうするのか早急な検討が求められています。>>>>>詳細
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| 社員を育て、やる気にする人事制度をご提案いたします |
| 在職中の貢献度を反映した退職金制度を設計いたします |

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相田経営労務事務所 社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)
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